新水質基準一覧(2015年4月 施行)
項目名
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基準値
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一般細菌 | 1mLの検水で形成される集落数が100以下であること。 |
大腸菌 | 検出されないこと。 |
カドミウム及びその化合物 | カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下であること。 |
水銀及びその化合物 | 水銀の量に関して、0.0005mg/L以下であること。 |
セレン及びその化合物 | セレンの量に関して、0.01mg/L以下であること。 |
鉛及びその化合物 | 鉛の量に関して、0.01mg/L以下であること。 |
ヒ素及びその化合物 | ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下であること。 |
六価クロム化合物 | 六価クロムの量に関して、0.05mg/L以下であること。 |
亜硝酸性窒素 | 亜硝酸性窒素の量に関して、0.04mg/L以下であること。 |
シアン化物イオン及び塩化シアン | シアンの量に関して、0.01mg/L以下であること。 |
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下であること。 |
フッ素及びその化合物 | フッ素の量に関して、0.8mg/L以下であること。 |
ホウ素及びその化合物 | ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下であること。 |
四塩化炭素 | 0.002mg/L以下であること。 |
1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下であること。 |
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下であること。 |
ジクロロメタン | 0.02mg/L以下であること。 |
テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下であること。 |
トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下であること。 |
ベンゼン | 0.01mg/L以下であること。 |
塩素酸 | 0.6mg/L以下であること。 |
クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下であること。 |
クロロホルム | 0.06mg/L以下であること。 |
ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下であること。 |
ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下であること。 |
臭素酸 | 0.01mg/L以下であること。 |
総トリハロメタン(クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和) | 0.1mg/L以下であること。 |
トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下であること。 |
ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下であること。 |
ブロモホルム | 0.09mg/L以下であること。 |
ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下であること。 |
亜鉛及びその化合物 | 亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下であること。 |
アルミニウム及びその化合物 | アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下であること。 |
鉄及びその化合物 | 鉄の量に関して、0.3mg/L以下であること。 |
銅及びその化合物 | 銅の量に関して、1.0mg/L以下であること。 |
ナトリウム及びその化合物 | ナトリウムの量に関して、200mg/L以下であること。 |
マンガン及びその化合物 | マンガンの量に関して、0.05mg/L以下であること。 |
塩化物イオン | 200mg/L以下であること。 |
カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300mg/L以下であること。 |
蒸発残留物 | 500mg/L以下であること。 |
陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下であること。 |
(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ -4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名ジェオスミン) | 0.00001mg/L以下であること。 |
1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール(別名2-メチルイソボルネオール) | 0.00001mg/L以下であること。 |
非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下であること。 |
フェノール類 | フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下であること。 |
有機物(全有機炭素(TOC※)の量) | 3mg/L以下であること。 |
pH値 | 5.8以上8.6以下であること。 |
味 | 異常でないこと。 |
臭気 | 異常でないこと。 |
色度 | 5度以下であること。 |
濁度 | 2度以下であること。 |
※TOC(Total Organic Carbon)とは:全有機炭素化合物。農薬類、環境ホルモンの総称。消毒副生成物の汚染指標。